フロンガス回収

■フロンガスの回収は法律で義務付けられています

2020年4月1日よりフロン排出抑制法が改正されました。
業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。

フロンは、無毒性・不燃性・科学的安定性といった優れた性質をもっているため、空調機器をはじめ、冷凍庫や冷蔵庫などの冷媒として広く使用されています。

私たちの暮らしを快適にしてくれる一方で、フロンガスの回収は、都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者にフロン類を引き渡すことを法律で義務付けられています。

○フロンガスを回収する理由

フロンは大気に流れ続けると、やがてオゾン層を破壊してしまい、地球にとっては毒のような存在。

既に有害なフロンの生産は全廃されていますが、それ以前に生産された空調・冷凍冷蔵機器の内部で使用されているフロンガスは、この地球上にはまだ存在しています。
そのフロンガスを大気への流出を防ぐため、フロン排出抑制法という法律で、フロンガスの回収が義務付けられました。

▼主なフロンガスの種類

○CFC(クロロフルオロカーボン)
主な冷媒用途:低温冷凍機・カーエアコン・電気冷蔵庫

○HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)
主な冷媒用途:パッケージエアコン・ルームエアコン

○HFC(ハイドロフルオロカーボン)
主な冷媒用途:カーエアコン・ルームエアコン・パッケージエアコン・電気冷蔵庫・各種冷凍機

▼改正後の変更内容

○機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰則が科されます
フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
機器廃棄時には必ず当社にフロン類の回収を依頼してください。

○フロン類の回収が証明できない機器は引取ってもらえません
廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取り証明書の写しを渡してください。
(引取り証明書:当社がフロン類を回収した際に発行する書面)

○フロン排出抑制法の対象となる機器
業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているもの
店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン・業務用冷凍冷蔵庫・冷凍冷蔵用ショーケース

◆機器を使用しているとき

○保有する機器の点検を実施してください。
※簡易点検:すべての機器に対し、3ヶ月に1回以上実施。
 定期点検:一定規模以上の機器に対し、1年又は3年に1回以上、専門業者委託して実施。

改正点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。
○フロン類の充填・回収は、当社で行うことができます。
〇フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充填は原則禁止です。
〇年間漏えい量が一定以上の場合に報告してください。(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)

◆機器を廃棄するとき

○フロン類の回収を当社にご依頼ください。
〇引取証明書(原本)は3年間保存してください。
改正廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引取り証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
※当社では、フロン類の回収とあわせて機器の引取もご依頼できます。
改正解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
詳細は当社へご連絡ください。
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